開業してから2年間は、消費税の納税は免除されます(例外あり)。
課税売上高が1,000万円を超えていなければ、免税です。
つまり、1年間の売上が1,000万円を超えたら消費税が発生します。
ただし、消費税を支払うのは翌々年からです。
例えば、平成30年度が消費税の申告対象となるかどうかは、平成28年の1月1日から12月31日までの課税売上の金額で判定します。
開業してから2年間は、消費税の納税は免除されます(例外あり)。
課税売上高が1,000万円を超えていなければ、免税です。
つまり、1年間の売上が1,000万円を超えたら消費税が発生します。
ただし、消費税を支払うのは翌々年からです。
例えば、平成30年度が消費税の申告対象となるかどうかは、平成28年の1月1日から12月31日までの課税売上の金額で判定します。